複合的な産業廃棄物の種類別判断

産業廃棄物は多種多様なものがあり、現在20種類に分類されています。具体的には、燃え殻、汚泥、紙くずや木くずや繊維くず、廃油や廃酸、廃アルカリや廃プラスチック類、や動植物性残さや動物系固形不要物やゴムくず、金属くずやガラスくず・コンクリートくずや陶磁器くず、鉱さいやがれき類、動物のふん尿や動物の死体、ばいじんや法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物となっています。

そして、これらに分類されている産業廃棄物はそれぞれの分類に応じて廃棄されるようになっているのです。そして、分別排出が原則とされています。

しかし、現実的にはこのように単独のカテゴリーに分類される産業廃棄物よりも複合体といわれる状態になっている産業廃棄物が多く、単品物であったとしても、複合品が多くなっているのです。つまり、二品以上の混合状態になっていて、単品物だと、紙と石膏粉の複合品である廃石膏ボードの場合、品目はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずになり、紙は付着物としての扱いになるとされていたりするのです。

では、このような廃棄物種類の判断基準は何なのでしょうか?このような場合、具体例が公開され、判断がなされる上での指標となっているのです。そうなると、複合製品廃棄物やあいまいな産業廃棄物などについては廃棄物種類の判断はどうなるのかという人も多いのではないでしょうか。

そのような場合の判断の基準が明示されて、スタンダードとなっているととても便利といえますが、産業廃棄物は様々な種類のものがあり、それを20品目に区分するという場合になると、各自治体によって判断が異なることがあるといわれているのです。

この点については仕方ないことといえ、実際に廃棄物を処理する自治体などの廃棄鬱処理施設や処理に関する方法などや、その地域に住んでいる産業の種類などに合わせると、どうしてもそうなってしまうというところがあるといえます。

つまり、産業廃棄物の種類別にみた判断が相違するということが実際に起こっているということなのですが、それは自然なことということなのです。そのような現状の課題に関する解釈の切り口の一つとして、廃棄物のフローを把握する帳簿において、一次的・二次的マニフェスト間の紐付けが整合していないといった点が挙げられています。

この点についても見方が様々あるといえ、改善に向けた要望の提案がなされているということなのです。様々な産業廃棄物があるということからこのような点もクローズアップされているといえます。