廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物、つまりごみは、固形や液体状のもので、もう利用することができずに売却もできない不要物とされています。
しかし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、放射能汚染されたものは廃棄物とされておらず、別の法律で廃棄物と定められています。
廃棄物を大きくわけると2つのグループに分けられます。一つ目が、家庭から出される家庭系の廃棄物です。
そして、もう一つが、事業活動から出される事業系の廃棄物です。そして、この事業系の廃棄物のグループは、細かく定められている特定の19種類の廃棄物が産業廃棄物とされており、
それ以外のものは一般廃棄物と呼ばれています。
一般廃棄物は、直接埋め立てられたり、焼却処理されたり、焼却以外の方法で中間処理されたりして廃棄されます。
直接埋め立てられる廃棄物や焼却処理をした後に残る焼却残さや焼却処理以外の中間処理施設の処理残さは、最終処分場に埋め立てられます。
そして、最終処分場に埋め立てられる廃棄物は実は時代とともに変化しています。例えば、1970年代頃は、比較的生物分解されやすいごみが主流だったといわれています。
そして、1980年代頃はだんだんと焼却残渣と不燃物が主となっていきました。焼却処理をすると、塩化水素ガスの発生などが起こります。
そのため、消石灰を炉内に噴霧し、無害化を図りますが、このような処理装置が増えるにしたがって、焼却残渣の中に大量のカルシウム分が混じるようになったのです。
そして、塩化物イオンなどの塩類が大量に埋立地に入るようになったのです。
現在既に埋め立てられている廃棄物は焼却処理されたりしたごみで、無機化されたゴミなので、有機物はないのです。
さて、このような最終処分場ですが、その跡地利用についてはどのような形で進められているのかという点については、
埋め立て終了後からある程度の土地活用がなされていると考えられています。どのような形で使用されているのかといえば、例えば、埋め立て終了から廃止までの暫定利用という方法では、
公園や野球場、駐車場や資材置場などとして活用されたり、パブリックゴルフ場や芝生広場あるいは緑地として活用されたり、メガソーラー等太陽光発電施設設置や土砂仮置場として利用されたりしています。
最終処分場は様々な課題が指摘されていますが、その跡地は自治体によって、有効活用が図られているといえるのではないでしょうか。